医療法上、病院と診療所を入院施設の規模で分ける基準はどれか。

歯科衛生士概論

ア 入院施設数は区分に関係しない
イ 病院は20人以上、診療所は無床または19人以下
ウ 病院は10人以上、診療所は9人以下
エ 病院は100人以上、診療所は99人以下

正解: イ

要点: 20人以上の入院施設が病院、無床または19人以下が診療所です。

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