歯科技工所の開設者が第24条に基づく命令に従わないとき、都道府県知事がとることができる措置はどれか。
ア 改善まで技工所の全部または一部の使用を禁止する
イ 改善が行われるまでその歯科技工士の業務を停止する
ウ 開設者へ過料を科したうえで施設の使用を継続させる
エ 歯科技工所の開設の届出を職権で抹消する
正解: ア
要点: 改善まで技工所の全部または一部を使用禁止にできます。
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