労働安全衛生法に基づく健康診断と特定健康診査の関係で正しいのはどれか。
ア 労働安全衛生法の健診が特定健診に相当する場合、所定の方法で特定健診の全部または一部を行ったものとする
イ 労働安全衛生法に基づく健康診断を受けた者についても、その結果は特定健康診査の項目としては用いず、改めて全項目を実施するものとする
ウ 事業者が特定健康診査に相当する健康診断を実施する場合、その事務を保険者へ委託することはできないものとする
エ 他の保険者が実施した特定健康診査の記録は、加入者が保険者を移った時点で送付の対象から外れるものとする
正解: ア
要点: 他法令に基づく相当する健診を活用し、不要な重複を避けられます。
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