病歴を含む要配慮個人情報の取得について原則として正しいのはどれか。
ア 法令に基づく場合等の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得る
イ 健康情報であれば、目的に関係なく本人の同意なしで取得できる
ウ 健診の実施主体であれば、法定例外の確認をせずに取得できる
エ 本人が国の機関などを通じて公開した情報でも、本人同意原則の法定例外にならない
正解: ア
要点: 病歴等の要配慮個人情報は、法定例外を除き本人同意を得て取得します。
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