公衆衛生の向上のために健診の個人データを第三者に提供する際、本人同意なしの提供が法定例外に該当し得る条件はどれか。

歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み

ア 提供者にとって便利であれば、公衆衛生上の必要性に関係なく提供できる
イ 本人の同意を容易に得られる場合でも、同意を取得せず提供する
ウ 広告に利用するだけで公衆衛生の向上とみなし、無条件で提供する
エ 公衆衛生の向上に特に必要で、本人の同意を得ることが困難である

正解: エ

要点: 公衆衛生という理由だけで提供できるのではなく、特に必要であることと同意取得困難性が必要です。

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関連キーワード: 個人情報保護法・第三者提供・公衆衛生

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