医薬品医療機器等法上の医療機器の説明はどれか。

歯科診療補助論

ア 身体を清潔にし、容ぼうを美化するために身体に塗擦する作用の緩和な物
イ 身体の構造・機能の再建や修復のため、細胞に培養その他の加工を施した物
ウ 疾病の診断・治療・予防などを目的とし、機械器具等に該当する
エ 疾病の診断・治療・予防に使用される、機械器具等でない物

正解: ウ

要点: 医療機器は診断、治療、予防等を目的とする機械器具等です。

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関連キーワード: 医薬品医療機器等法・医療機器・定義

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