公衆衛生上の重大な危害を防ぐため特に必要な場合、厚生労働大臣が歯科医師にできることはどれか。
ア 歯科医療または保健指導に関して必要な指示をする
イ 医道審議会の意見を聴いたうえで歯科医業の停止を命じる
ウ 歯科医師免許を職権で取り消す
エ 歯科医師会に対し会員への指導を命じる
正解: ア
要点: 厚生労働大臣は、重大な公衆衛生上の危害を防ぐため、歯科医療または保健指導について必要な指示を行えます。
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