歯科技工士法第18条のただし書により、業として歯科技工を行うことができる場面はどれか。
ア 病院・診療所内で、治療担当歯科医師の直接指示に基づいて行う
イ 歯科技工所内で、開設者である歯科技工士の指示に基づいて行う
ウ 病院・診療所内で、患者本人の同意に基づいて行う
エ 歯科技工所内で、治療を担当していない歯科医師の指示に基づいて行う
正解: ア
要点: 病院・診療所内で担当歯科医師が直接指示する場合が例外です。
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