歯科衛生士法第13条の2のただし書が例外として認める行為はどれか。
ア 歯科医師の指示を待たずに行う継続的な投薬
イ 臨時応急の手当
ウ 主治の歯科医師が不在の間に行う定期的な予防処置
エ 患者の求めに応じて行う抜歯などの外科的処置
正解: イ
要点: 臨時応急の手当は例外として差し支えありません。
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