特別管理産業廃棄物の処理を委託した歯科診療所が行うべき対応はどれか。

歯科診療補助論

ア 処理料金を支払った時点で、事業者としての責任は処理業者へ移ると考える
イ 処理状況を確認し、最終処分まで適正に行われるため必要な措置に努める
ウ 交付した管理票の写しを保存することをもって、処理状況の確認に代える
エ 収集運搬業者の許可を確認したうえで、処分業者の許可の確認は運搬業者に任せる

正解: イ

要点: 委託後も処理状況を確認し、最終処分まで適正な処理を確保するよう努めます。

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関連キーワード: 廃棄物処理法・特別管理産業廃棄物・委託処理

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