医薬品医療機器等法上の一般医療機器に該当するものはどれか。

歯科診療補助論

ア 不具合時に生命・健康へ重大な影響を与えるおそれがある医療機器
イ 不具合時に生命・健康へ影響を与えるおそれがあり適切な管理を要する医療機器
ウ 診断・治療・予防に用いない一般の事務用品
エ 不具合が生じても生命・健康へ影響を与えるおそれがほとんどない医療機器

正解: エ

要点: 一般医療機器は、不具合があっても生命・健康への影響がほとんどない医療機器です。

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関連キーワード: 医薬品医療機器等法・一般医療機器・リスク分類

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